スマホで確定申告…配当控除を忘れてやり直し!

お金の情報

こんにちは。ふなにっし~です。

今年も確定申告の時期がやってきました。

2021年末は無職だったふなにっし~、マイナンバーカードを使ってスマホで確定申告をしましたが、1週間後に配当控除の申告漏れに気づきました!

確定申告シーズン開始!

確定申告は毎年1月1日~12月31日までの収入から正しい所得税の金額を計算し申告する手続きです。

申告期間は毎年2月16日から3月15日の1カ月間です。

この1カ月間に「確定申告書の提出」と「納税」を行います。

会社員の場合、年末に会社で年末調整をしていますがふるさと納税や医療費控除など年末調整ではできなかった還付申請をこの確定申告期間中に行えば、正しい税金が計算されて還付されます。

還付申請に関しては、翌年1月1日より受付可能ですので、必要書類がそろったらすぐに申告書類を作成して提出することができます。

スマホとマイナンバーカードで申告

申告の方法は3つ

  • 申告用紙に記入して最寄の税務署に提出
  • PC(e-tax)
  • スマートフォン(e-tax)

マイナンバーカードを持っていればPCやスマホから申告することができます。

今まではPCで申告するときはマイナンバーカードの読み取りができるカードリーダー等が必要でしたが、今年からカードリーダーがなくてもPCから申告できるようになりました!

QRコードを使ってマイナンバーカードの情報を送る方法なのですが、この方法で申告するときもマイナンバーカードの読み取りができるスマホが必要とのことです。

ふなにっし~
ふなにっし~

スマホで申告するときは、マイナンバーカードの読み取りができるNFC搭載機種が必要です。

マイナンバーカードの読み取り方法や対応機種の確認はこちらから

マイナンバーカードの読み取り方法(iPhone編)

マイナンバーカードの読み取り方法(Android編)

手元に資料をまとめて、いざスマホでポチポチと確定申告開始!

令和3年確定申告特集

カードリーダーがなくてもPCでできるようになったのを知らなかったので、スマホで入力していきましたが、正直小さい画面に入力していくのはちょっと大変。

面倒な作業ではありますが、令和3年の申告分から源泉徴収票をスマホのカメラで撮影して自動入力できるようになったり、

去年は途中で入力してしまったものが消えたりして何度もやり直ししたのですが、今年は一度もやり直しせず、サクサクと画面が進んだりと国税庁も改善してくれているようです。思ったよりスムーズに申告が完了しました!

  • 入力前に必要書類は手元に置いておきましょう
  • マイナンバーカードを利用するときは自分のスマホが対応機種か確認しておきましょう
  • マイナンバーカードの暗証番号等は間違えないように注意しましょう

1週間後、配当控除の申告漏れに気づく!

早く確定申告が終わって、やることやったな~という気持ちでいたのですが、YouTubeのおすすめ動画に配当控除についての動画が上がってきて、配当控除の申告をしてないことに気づきました!

国内株式の配当金からひかれている所得税の還付申請です。

おととしまではほとんどNISA枠のみでの運用だったので、配当控除のことを気にしていなかったのですが、NISAの期間が終わって特定口座での取引になったものも多かったので、所得税も約2万円くらい源泉徴収されていました。

もしかして、自分も配当控除を申告したら払った税金が還付される対象なんじゃないか?ということで配当控除について調べてみたらやっぱり還付対象であることがわかりました。

ふなにっし~
ふなにっし~

国税庁のホームページを見てみたけど難しかったので、YouTube動画や税理士さんのブログなどを参考にしました。

配当控除って?(簡単にまとめてみました)

国税庁HP、税理士さんのYouTube動画やブログで配当控除について調べてみたことを簡単にまとめてみました。

配当控除とは?…簡単に言うと配当金からひかれている税金のうち二重課税にになっているものを出資者に還元してあげようというもの。

二重課税とは?…配当金を出している法人は既に法人税を払っていて、法人税を払ったあとのお金から出資者に配当金を支払っています。その上、出資者からも所得税をもらうのは法人税と所得税の二重取り=二重課税になりますよ。ということ。

どの配当金でも配当控除できるの?…特定口座の源泉徴収ありで受け取った配当金が対象です。NISA口座はもともと非課税なので対象外になります。

どうやって税金を取り戻すの?…確定申告で申告し、配当金の受け取りを総合課税にすることで取り戻します。総合課税は給与、雑、一時等々すべての所得と合算して税金を計算しなおしますので、所得が一定額以下であれば還付されますが、多い人は控除されない可能性もあります。

還付されるのはだいたいどのくらいの所得まで?…所得税の累進課税の計算式に当てはめると課税所得が900万円以下の人は総合課税で確定申告すると還付されます。

難しいことを抜きにしてかなり簡単にまとめてみました。

ネットの情報(国税庁、YouTube、ブログ)では一般的なことしか書いていないので、個々の事情によってはデメリットもあると思います。

考えられるデメリットは?…配当金が多いと所得が増えてしまうので、来年の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が増えてしまうかもしれません

確定申告フォームに実際に入力してみて、どれくらい還付されるのか、国保に加入されている方の場合は来年の保険料に影響ないかを各自治体の保険料の計算式に照らし合わせて確認するなどしてから申告されることをおすすめします。

ちなみにふなにっし~は昨年半年間、仕事をしていなかったので所得がいつもの年に比べて約半分少ないため、同一世帯で税法上の扶養にしている親の国民健康保険料には影響なしだろうということで申告しました。(いわゆる貧困家庭かも…)

確定申告のやり直しはどうしたらいいの?

1週間前に確定申告をして、何度かマイナポータルアプリに進捗状況が送られてきている状態だったので急いで申告のやり直しをしました。

やり直しの方法について調べたところ、確定申告の期間中は何度でもやり直しができるということで、1回目と同じようにスマホからもう一度申告しなおしました。

期間中に何度か確定申告をした場合は一番最後に提出された申告書が適用になるそうです。

(申告期間が終わっても所得税は過去5年にさかのぼって修正申告できますが、個別に手続きが必要です)

先ほども書きましたが、昨年の所得がとても少なかったので(笑)計算に間違いがなければ配当金で源泉徴収された所得税は全額戻ってくる予定です。

還付通知がくるまでは、まだわかりませんが万が一何か手違いがあった場合はまたブログに書こうと思います。(何事もありませんように!)

まとめ

  • 令和3年確定申告は2月16日から3月15日まで
  • 間違って申告しても、確定申告期間中は何度でも申告できる(最後に提出された申告書が適用される)
  • 確定申告で配当控除をすれば、所得900万円以下であれば配当金から源泉徴収された所得税が還付される。(デメリットに該当しないか注意)
ふなにっし~
ふなにっし~

今回は確定申告のやり直しと配当控除についてでした。

この配当控除は源泉徴収された税金のうちの所得税にかかるもののみです。

住民税に関しては別に手続きする必要がありますので、調べて、手続きしたあとでブログに書きたいと思います。

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